2017.02.23

キタコー株式会社に対する申入れ経過について公開します。

 ホクネットは、平成28年3月16日付け質問書で、当該事業者が賃貸している集合住宅の賃借人らから町内会費名目で徴収している金額よりも、実際に町内会に支払っている金額の方が少ないと思われることから、その差額が生じている理由や使途などを質問しました。

 これに対し、当該事業者から、同年3月25日付け回答書により、要旨以下のような回答がありました。
1 当該物件は、前賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約を承継しており、町内会費も賃貸借契約書のとおりに賃借人から徴収していた。
2 町内会費は、入居戸数に関係なく、町内会に対し、年間で決まった金額を支払っている。
3 賃借人からの徴収金額と町内会に支払っている金額との差額は、入居者から徴収している管理費に加算し、マンション管理費用として使用している。
4 今後の改善として、町内会費としてではなく管理費として徴収し、町内会費はマンション管理費用として支払うことを検討する。

 上記の回答を受け、ホクネットは、①当該事業者の全賃貸物件について、町内会費として賃借人から徴収した金額のうち、実際には町内会費として支払いしなかったもの(過徴収金)の有無を明らかにして、過徴収金がある場合は発生時にまで遡って金額を算出し、各賃借人に対し任意に返還すること、②町内会費の徴収に関する内容を変更した後の「賃貸借契約書」のひな形を開示すること、を求める申入書を平成28年11月2日付けで送付しました。
 しかし、回答期限の同年11月30日を過ぎても何ら回答がないため、同年12月21日付け連絡書を送付し、改めて平成29年1月20日までの回答を求めました。
 しかし、その後も何ら回答はなく、ホクネットでは、引き続き注視していきます。

■申入れ経過
 ・平成28年3月16日付け質問書
 ・平成28年3月25日付け回答書(資料の掲載なし)
 ・平成28年11月2日付け申入書
 ・平成28年12月21日付けご連絡