ホクネットは、消費者庁の委託を受け、消費者被害の実態調査業務(北海道・東北・関東地方)を実施しています。被害・トラブル情報をお寄せください。いただいた情報は、被害の実態を明らかにし、消費者裁判手続特例法による被害回復の可能性などを検討するために活用させていただきます。
■こんな経験はありませんか?
「解約したいのに、どこにも連絡がつかない」
「思っていたのと違う契約になっていた」
「金額は大きくないけれど、納得がいかない」
「誰にも相談できないまま、時間だけが過ぎてしまった」
そうした経験は、あなただけのものではないかもしれません。消費者一人ひとりの被害額は少額でも、同じ被害が多数の消費者に広がっていることがあります。
こうした被害をまとめて回復するための制度が「消費者裁判手続特例法」(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律)です。ホクネットは、この制度に基づく訴訟を提起できる「特定適格消費者団体」として、内閣総理大臣の認定を受けています。
本調査では、お寄せいただいた情報をもとに、弁護士・司法書士・消費生活相談員などで構成する検討会議を毎月開催し、次の点について検討します。
(1)民法、消費者契約法、特定商取引法等に抵触するかどうかなど、消費者と事業者との法律関係。
(2)消費者裁判手続特例法に定める裁判手続やその他の手段によって、その被害を回復することが可能かどうか。
(3)消費者被害と、孤独・孤立の問題との関連性。
検討結果は消費者庁への報告書として取りまとめ、今後の制度のあり方の検討にも活かされます。
■対象となる消費者被害・トラブル
分野は問いません。すでに解決した事案、金額が少額の事案、契約から時間が経った事案でも構いません。特に、次のような情報をお待ちしています。
・「お試し」のつもりが定期購入になっていた。解約できない
・サブスクリプション(定額サービス)の解約手続が分かりにくい。解約させてもらえない
・副業・情報商材・投資やもうけ話に関する契約
・SNSやインターネット広告をきっかけに結んだ契約
・オンラインショッピングモール、フリマアプリ、アプリマーケットなどを通じた取引でのトラブル
・解約料・違約金・原状回復費用などが高額で納得できない
・高齢の家族が、よく分からないまま契約させられていた
■情報をお寄せいただく際にお伺いすること
被害の実態を正確に把握するため、被害の内容に加えて、次の事項をお伺いします。
(ア)ご年代(未成年/18・19歳/20代/30代/40代/50代/60代/70歳以上の別)
(イ)契約をされた事業者の名称
(ウ)デジタルプラットフォーム提供者(オンラインショッピングモール、インターネット・オークション、フリマアプリ、アプリマーケット、検索サービス、配信サービス、予約サービス、シェアリングエコノミー、SNS、動画共有サービス、電子決済サービスなど)が関わっていたかどうか(関わっていた場合はその名称)
(エ)その被害について、周囲の方に相談する機会があったかどうか
■ 情報の取扱いについて
・お寄せいただいた情報は、消費者庁に報告します。報告に当たっては、あらかじめご本人の同意をいただきます。同意をいただけない場合、その情報が消費者庁に報告されることはありません。
・個人情報は、個人情報の保護に関する法律および消費者庁との契約に定める取扱いに従い、適正に管理します。
・お寄せいただいた情報について、ホクネットが適格消費者団体・特定適格消費者団体として差止請求または、被害回復請求を行うために必要な場合には、消費者庁の指示に従い、当該情報を利用することがあります。
・情報をお寄せいただいたことによって、直ちに訴訟や返金が行われるものではありません。あらかじめご了承ください。
■情報提供の方法
下記のいずれかの方法でお願いします。
【1】情報提供フォームから送信(24時間受付) https://e-hocnet.info/consumer_trouble/
【2】電話 011-221-5884(受付時間:平日10時~16時)
【3】メール info_hokkaido@hocnet1222.jp
【4】書面の郵送
【5】面談による聞き取り(ご希望の際は電話またはメールでご連絡ください)
〒060-0002 札幌市中央区北2条西13丁目1番10号 札幌第一会計ビル
特定非営利活動法人 消費者支援ネット北海道(ホクネット)
■ 受付期間
2026年9月1日(火) ~ 11月30日(月)
■ 対象となる地域
北海道・東北・関東地方(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)
※上記以外の地域にお住まいの方からの情報も、お受けした上で適切な窓口をご案内します。

