歯のセルフホワイトニング事業を行うecxia株式会社(本社・東京都渋谷区)の役務提供契約に、消費者契約法に抵触する不当な条項があるとして、当該条項の使用中止を求めてホクネットが提訴した差止請求訴訟の第1回口頭弁論が9月29日、札幌地方裁判所で行われました。被告は答弁書で、請求を棄却するよう求める一方、契約条項を改訂する意向を表明しました。次回は11月12日に弁論準備手続が行われます。
■ 訴訟の概要
被告は、セルフホワイトニングサービスを全国展開する事業者で、会員数は2万人を超えます。不特定多数の消費者との間で、同一の利用規約を用いてホワイトニングサービス契約を締結していますが、ホクネットは、この利用規約のうち14の条項について差止めを求めています。主なものは次のとおりです。
・契約から6か月以内に解約した消費者に対し、違約金として一律2万円の支払義務を定める条項
・サービス内容やコースプランを事業者の判断のみで変更・廃止できるとする条項
・施術により体調を崩すなどした場合の人身損害について、賠償額を月額利用料1か月分に制限する条項
■ 提訴に至る経過
被告については、各消費者センターに対し、解約等を巡り相当数の苦情が寄せられていたことから、ホクネットは2025年1月6日付で消費者契約法12条の3第1項に基づく契約条項の開示を要請し、同年9月10日付の申入書により不当条項の使用中止を求めましたが、被告からの回答は得られませんでした。同年11月17日付で改めて回答を求めた後も回答がなかったため、2026年6月1日付で消費者契約法第41条に基づく書面による事前の差止請求を行い、同月25日、本訴訟の提起に至りました。

