2026.06.12

ecxia株式会社に対し、事前差止請求書を送付しました

歯のセルフホワイトニング事業を行うecxia株式会社の役務提供契約について、消費者契約法に抵触する不当な条項があるとして契約条項の開示を求めた当法人の申入れに同社が応じないため、消費者契約法41条1項に基づく事前差止請求書(2026年6月1日付)を送付しました。これに対し同社から、回答期限の猶予を求める連絡書(同6月5日付)が届きました。