私たち「消費者支援ネット北海道」は、株式会社即決営業に対して裁判を起こしました。
この会社は、電話やインターネット通話を使った勧誘で商品を販売し、購入した消費者がクーリング・オフ(契約の取り消し)を申し出た場合でも、すでに支払ったお金を返さないことが問題となっています。
私たちは、「消費者裁判手続特例法」という法律に基づき、多くの消費者に共通する問題として裁判を進めています。消費者の皆さんがそれぞれ個別に会社を相手に裁判をすると、以下のような問題が起きやすくなります。
– 事業者は情報量や交渉力で消費者よりも強いため、個々の裁判では不利になることが多い
– 事業者が一人ひとりを別々に相手取って「各個撃破」することで、被害回復の仕組みが形だけになってしまう
このような不公平を防ぐために、法律では「同じ問題について多くの消費者が争っている場合、特定適格消費者団体(私たちのような団体)が代表して裁判を進めるべき」と定めています。
したがって、個別に裁判をしている消費者の方々については、その手続きを一時中止し、私たち団体が代表して進める裁判に委ねることが適切だと考えております。
その方が消費者の皆さんにとって公平で安心できる結果につながりやすいからです。そのため、私たち消費者支援ネット北海道は、消費者の皆さんの権利を守り、公正な解決を実現するため、意見書を公開し、株式会社即決営業と係争中の消費者の皆様が、管轄の裁判所に提出できるように上申書を公開します。
*注記 上申書の書き方は以下です。
*原告 株式会社即決営業 *被告●● ●● 印
*下線のところに 被告名 ●● ●● 印
*管轄裁判所 御中