2023.10.12

株式会社FLLWに対し、差止請求書を送付しました。

当法人は、消費者契約法第41条1項に基づく事前の差止請求書を㈱FLLWに対し、2023年10月12日付けで送付しました。この書面が通常到達すべき時から1週間を経過した後から、本請求に係る訴えを提起することができます。