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2024.03.15
情報商材被害は消費者裁判特例法の対象/消費者機構日本の訴訟で最高裁が判断
特定適格消費者団体・消費者機構日本(COJ)が、虚偽または実際とは著しくかけ離れた誇大な効果を強調した説明をして商品等を販売した株式会社ONE MESSAGEなどに対し、消費者裁判手続特例法に基づき、代金相当額の損害賠償を求めて共通義務確認訴訟を提起した事件について、最高裁判所は2024年3月12日、訴えを却下した東京地方裁判所、及びこれを正当とした東京高等裁判所の判断は誤りであるとして、本件を東京地方裁判所に差し戻す判決を言い渡しました。
COJによる解説と最高裁判決はこちら