2021.04.30

㈲三景スタジオに申入書を送付しました。

フォトスタジオを運営する㈲三景スタジオに対し、申入書を送付しました。同社のウェブサイトに記載されているキャンセル料の条項が、消費者契約法第9条第1号に該当する不当な条項であるため、当該条項の使用中止又は修正を求める内容です。