2019.08.06

㈱ファクター・ナインサービスに対し申入書を送付しました。

 2019年7月26日付けで㈱ファクター・ナインサービスに対し、当該事業者使用している建物賃貸借契約条項が、消費者契約法第8条第1項1号及び第10条に該当する不当な条項であるため、申入書を送付しました。
 当該事業者には、平成25年9月6日付けで申入書を送付し、その後何ら回答がなかった事業者で、注視を続けていました。しかし、この間に通報が相次ぎ、契約書の情報提供があったことから、再度の申入れとなりました。