消費生活センターからの情報提供にもとづき、当該事業者がダンススクールの受講契約に使用している「特別特訓コース申込書」を検討した結果、『申込、支払い後にキャンセル・変更はできません』、『自身の都合で途中で受講を中止する場合、返金、その他への充当は一切ありません』という部分が、それぞれ消費者契約法の第10条と第9条第1号に該当する不当な条項であると判断しました。そこで、当該事業者に対し、上記条項の使用中止又は修正を求める申入書を、平成29年1月30日に簡易書留で、同年2月15日に簡易書留及び普通郵便で送付しました。
簡易書留は、いずれも当該事業者が保管期間中に受け取らなかったことから返送されてきました。しかし、同年2月15日に普通郵便で送付した申入書は、当該事業者に配達されたと思われるところ、期限を過ぎても回答がない状況です。
以上のことから、当該事業者に対する申入れ経過について公開し、引き続き注視していきます。