当法人は、令和4年6月30日付けで「キレイモ」との名称でエステ事業を展開していた株式会社ヴィエリスに対して、特定商取引法48条の定める解除(クーリング・オフ)または同法49条の定める中途解約によって生じる精算金額を消費者に速やかに返還することや消費者への通知・周知等を求める申入れを行いました。
当法人からの申入れに対して、同社は、令和4年7月20日付けで、支援企業からの資金調達ができたことなどを記載しましたが、消費者に対する返金の進捗等具体的な回答がありませんでした。
その後、同社とGFA株式会社との間で事業譲渡が行われたとの情報から、同社に対する再申入れと照会を、GFA株式会社に対する照会を実施しました。後者については回答をいただきましたが、株式会社ヴィエリスからは回答がありませんでした。 現時点で株式会社ヴィエリスの営業実態が明らかではないことなどから、同社に対する申入協議を終了いたします。今後も消費者からの同社につき消費者からの情報提供がなされた場合には必要に応じて申入れを行うとともに、ホームページで消費者に対する情報提供を行います。