2022.07.20

キタコー株式会社に対する再度の申入協議の終了について

当法人は、キタコー株式会社(代表取締役 草野 浩平 殿)に対して、同社が当時使用していた賃貸借契約の契約条項につき、札幌地方裁判所において差止請求訴訟を行いました(事件番号:札幌地方裁判所平成29年(ワ)第1517号)。その訴訟での第16回弁論準備手続調書(和解調書)別紙第3項に基づき、訴訟代理人事務所にて、貴社の新しい賃貸借契約書の契約条項を閲覧したところ、その新しい賃貸借契約書において消費者契約法に違反すると考えられる契約条項がありました。そこで、ホクネットはその契約条項に対し、消費者契約法に違反しないものへと改訂するように申入書を送付しました。
 上記の申入れに対して令和2年6月19日付けでキタコー株式会社から回答書が届きました。当法人が削除を申し入れた契約条項の削除には一部応じたものの、その回答書の文中には明らかに事実に反する内容が含まれており、強く抗議するとともに削除後の契約書式を開示するように令和2年7月10日付けでさらに申入れを行いました。
 上記の申入れに対して、令和2年7月20日付けでキタコー株式会社から回答書が届き、新たな契約条項が開示されました。しかし、その回答書の文中には明らかに事実に反する内容が含まれているうえ、新たな契約条項を検討したところ、連帯保証人の責任の範囲に明らかではない条項があるほか、関連会社と見られるK&Kホールディングス株式会社という会社の住宅修繕共済への加入を義務づけているといった条項があったことから、令和3年7月7日付けで再度、申入書及び照会書を送付しました。
 上記の申入書及び照会書に対して、令和3年8月5日付けでキタコー株式会社から回答書が届きましたが、その回答内容は当法人の質問の趣旨とは異なる観点からの回答であり、また賃借人(消費者)に加入を義務付けている住宅修繕共済の約款も開示されなかったため、令和3年11月19日付けで照会書を再送しました。
 上記の照会書に対して本日までにキタコー株式会社から回答は得られませんでした。当法人としては、結局、連帯保証人の責任の範囲や住宅修繕共済について明らかにならなかった部分がありますが、再度の申入れにより契約条項が変更されていることを考慮して、今回の申入協議を終了します。
 ただし、キタコー株式会社に関しては、当法人の申入れにもかかわらず契約条項が改善されていなかったことや町内会費を賃借人(消費者)から徴収していたにもかかわらず、町内会に納付していなかったこともあったほか、上記の訴訟の後も消費者からの同社に関する情報提供が寄せられていることから、今後も同社の消費者に対する対応を注視していきます。」