当該事業者が使用している貸渡約款について、使用中止・修正を要する条項として、①「運転者」との文言について、②借受期間満了時までに所定の返還場所に返還しない場合、レンタカー会社に与えた一切の損害を賠償する旨、③レンタカーを返還した後の遺留品について保管の責を負わない旨、④レンタカーの故障などが貸渡前の瑕疵による場合で、代替レンタカーの提供ができないとき、受領済の貸渡料金の返還以外は一切損害の賠償をしない旨の条項、⑤レンタカー会社の責めに帰すべき事由を除いて賠償する責任を負わせる旨の条項、⑥借受人が使用中の事故又は盗難によってレンタカー会社がレンタカーを使用できないことによる損害を賠償する旨の条項、⑦借受人がレンタカー使用中に約款違反したときや契約締結の拒絶理由に該当し、レンタカー会社から貸渡契約を解除された場合、レンタカー会社は受領済の貸渡料金を返還しない旨の条項、⑧レンタカー会社が契約締結の際に取得した個人情報を利用し、第三者へ提供することについて、同意があったものとみなす旨の条項が消費者契約法に抵触し、無効であること、また、契約当事者でない運転者の個人情報を第三者提供することは、本人からの同意書をとりつける必要があること等について申入書を令和2年9月15日付けで送付しました。