2024.09.19

医療法人社団斎藤会に対し、申入書を送付しました

矯正歯科医院を経営する医療法人社団斎藤会に対し、消費者に契約のキャンセル、およびキャンセルに伴う返金の請求をしないことを約束させる旨の契約条項は、消費者契約法に反し、無効であるとして、当該条項の使用中止または変更を求める申入書を送付しました。