2023.11.14

旭観光株式会社に対し、差止請求書を送付しました。

ホクネットは、不動産賃貸業の旭観光株式会社(本社・札幌)に対し、同社が使用する建物賃貸借契約書と確認承諾書に、消費者契約法に反する不当な条項があるとして、同法41条1項に基づく事前の差止請求書を11月13日付で送付しました。同社に対しては2022年7月、当該条項の使用中止または修正を求める申入れを行いましたが、返答がありませんでした。この書面が通常到達すべき時から1週間が経過した後、本請求に係る訴えを提起することができます。