株式会社アイヴィ・サービスへの申入れに対する事業者からの回答を受け、調査委任契約にかかる諸経費が、実際に要した経費より過大な費用を請求する内容である場合は、消費者契約法に違反しない規定に修正すること、また、解約手数料の金額が「平均的損害」を超えない内容に修正するよう求める再照会及び再申入書を送付しました。 過去の申入書、回答書はこちら
2024.12.16
株式会社アイヴィ・サービスに対し、再照会及び再申入書を送付しました
株式会社アイヴィ・サービスへの申入れに対する事業者からの回答を受け、調査委任契約にかかる諸経費が、実際に要した経費より過大な費用を請求する内容である場合は、消費者契約法に違反しない規定に修正すること、また、解約手数料の金額が「平均的損害」を超えない内容に修正するよう求める再照会及び再申入書を送付しました。 過去の申入書、回答書はこちら