2017.04.03

株式会社ジェネシスとの申入れ経過について公開します。

当法人は、株式会社ジェネシスに対して、平成26年10月16日付で①「建物改修工事請負契約約款】第11条第1項及び第2項の契約解除の規定は消費者契約法10条に該当し、無効である、②同約款第11条第3項及び第4項の解除に伴う損害賠償予定額又は違約金の定めは、消費者契約法第9条第1号に反して無効であるため、適正な内容にする旨の申入書を送付し、その後の経過は平成25年11月8日付けの再申入書まで公開しています。
 現在までの経過について公開します。

(1)平成26年5月7日 申入書送付
(2)平成26年5月31日 回答書受領
(3)平成26年10月16日 申入書送付

 *建物改修工事請負契約約款第11条第1項及び第2項及びクーリングオフ既定の訂正した  ことに評価し、さらに解除においては口頭の解除も認めるよう規定の改定を要請
  訪問販売を禁止したことについて確認した。
  しかし、約款11条第3項及び第4項の請負契約を解除し、保険会社から支払われた金額  の30%を違約金として支払わせる条項は消費者契約法第9条第1号に反しない適切な内  容に改訂することを申入れを行った。

  その後、現在まで当該事業者からの回答は無いですが、引き続き注視していきます。