2021.03.08

消費者庁が亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標榜するスプレーに係る表示について販売事業者3社に対し、措置命令を行いました。

消費者庁が、亜塩素酸による除菌効果又は空間除菌を標ぼうするスプレーの販売事業者3社に対し、3社が供給するスプレーに係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

消費者庁のHPより