2025.08.06

株式会社即決営業に対する共通義務確認訴訟の提起に関するお知らせ

私どもホクネットは、多数の消費者に発生した同種の財産的被害についての集団的消費者被害回復訴訟を行うことができる「特定適格消費者団体」として、2021(令和3)年10月20日、内閣総理大臣の認定を受けています。
全国の特定適格消費者団体

1 訴訟の概要

■相手方(被告)について

特定適格消費者団体「消費者支援ネット北海道」(通称:ホクネット)は、「株式会社即決営業」との取引による消費者の皆さまの被害回復を目指し、令和7年8月6日、同社を被告として、札幌地方裁判所に共通義務確認訴訟を提起しました。

■共通義務確認訴訟とは?

共通義務確認訴訟は、集団的消費者被害回復訴訟手続の第1段階として、同じような被害を受けた多数の消費者に代わり、特定適格消費者団体が事業者を相手方(被告)として行う、金銭支払義務を確認するための訴訟です。

※詳しくはこちらをご覧ください。

■提訴に至った理由

「株式会社即決営業」は、令和6年9月5日、電話勧誘販売による契約につき特定商取引法に違反する行為があったとして、消費者庁より令和6年9月5日から同年12月4日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう業務停止命令を受けました。
※「株式会社即決営業」の概要(消費者庁の行政処分情報による。)

  • 名称:株式会社即決営業(法人番号:8120001191273)
  • 本店所在地:大阪府大阪市浪速区難波中二丁目1番地7号6F
  • 代表者:代表取締役 堀口龍介及び森裕也
  • 設立:平成27年6月2日
  • 資本金:5000万円
  • 取引類型:電話勧誘販売
  • 取扱商品及び役務:営業活動の能力向上を目的とした商品及び研修に係る役務

この行政処分の理由には、実際には、同社との契約が電話勧誘販売に該当し、クーリング・オフをすることができるものであるにもかかわらず、消費者に対し、あたかもクーリング・オフをすることができないものであるかのように告げたこと(売買契約及び役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為)が挙げられており、同社によって相当多数の消費者がクーリング・オフを妨げられ、同社に対して支払った商品購入代金・役務提供代金の返還を受けることができていません。

そのため、同社との契約についてクーリング・オフをすることが可能であり、これを行った消費者に対し、同社は、支払を受けた代金全額を返還する義務を負うことを訴訟によって明らかにする必要があると判断しました。

2 請求の内容(被害回復の対象となる消費者と損害)

「株式会社即決営業」が電話勧誘販売により営業能力の向上を目的とした商品の売買契約及び研修に係る役務を有償で提供する契約(以下、これらをまとめて「本件売買等契約」といいます。)を締結する際に使用していた契約書には、少なくとも令和6年8月31日ころまでクーリング・オフに関する事項の記載がなされていませんでした。

そのため、本件売買等契約を締結した消費者には特定商取引法19条1項の書面(法律で定められた内容が記載された契約書など)が交付されていないことになり、消費者は、その交付がなされた日から8日間を経過するまでは、本件売買等契約をクーリング・オフすることができます(同法24条)。

消費者が本件売買等契約をクーリング・オフした場合、その効果として、同社に支払った本件売買等契約の代金相当額(分割払手数料を含みます。)につき、受領済み商品や提供済み役務の分を含めて全額の返還請求ができます。また、未払いの代金については支払う必要がなくなります。 今回の訴訟提起において被害回復の対象としている消費者と損害は、次のとおりです(ただし、今後の訴訟を通じて対象となる消費者と損害の範囲は変わる可能性があります。)。

※訴状の全文はこちらからご覧いただけます。

被害回復の対象となる消費者被害回復の対象となる損害
被告との間で、平成28年10月1日以降に電話勧誘販売により本件売買等契約を締結し、本件共通義務確認訴訟の口頭弁論終結日までの間、被告に対しその代金の全部または一部の支払を行った者であって、本件共通義務確認訴訟にかかる債権確定手続の基準日までの間に、被告に対し本件売買等契約についてクーリング・オフの通知を発信した消費者。
 
ただし、特商法19条1項の書面を受領した者または当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供を受けた者のうち、クーリング・オフの発信が書面受領の日または電磁的方法による提供を受けた日から起算して8日を経過した日以降である者(ただし、その者が、被告が特商法21条1項の規定に違反して申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、または被告が同条3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかった場合には、その者が、被告が特商法施行規則66条で定めるところにより当該売買契約又は当該役務提供契約の申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過した日以降の者)を除く。
①対象消費者が支払った売買契約代金及び役務提供契約代金(各分割払手数料を含む)相当額の不当利得返還義務
 
②上記①の金員に対する被告が対象消費者から返還請求を受けた日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金

出典:消費者庁「COCoLiS」(消費者団体訴訟制度)

3 対象となりうる消費者の皆様へ

■事前登録のお願い

今回対象としている被害にあわれた可能性がある方々に、情報提供を兼ねた事前登録をお願いします。これによって、当団体が被害の発生状況を把握するとともに、共通義務確認訴訟で被告の支払義務が確定した場合には、第2段階の手続のご案内をお送りさせていただきます。

登録は簡単で、5〜10分程度で完了します。

※登録された情報は厳重に管理され、上記の目的以外では使用しません。

※当法人のプライバシーポリシーはこちらです。

■事前登録の対象となる方

以下の⑴~⑶すべてに該当する方は、ぜひ登録受付フォームからご登録ください。

  1. 「株式会社即決営業」との間で、平成28年10月1日以降に電話勧誘販売により営業活動の能力向上を目的とした商品及び研修に係る役務の契約(本件売買等契約)を締結した消費者である。
  2. 平成28年10月1日から現在までの間に、同社に対し、本件売買等契約の代金の一部または全部を支払った。
  3. 同社に対し、本件売買等契約をクーリング・オフする通知書をすでに出したか、これから出す予定である。

※登録受付はこちらです。

■登録の項目

登録フォームにおいてご入力いただく項目は、以下のとおりです。

  • 氏名(フリガナ)
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス
  • 電話番号(任意)
  • 契約年月日
  • 契約金額
  • 支払った金額
  • クーリング・オフの通知を出している場合、その年月日
  • 手元にある資料(契約書、代金支払を確認できる資料、クーリング・オフの通知書など)
  • 契約した経緯(最初のきっかけ、勧誘方法など)
  • 契約の内容(商品名、役務の内容など)

※登録受付はこちらです。

4 よくあるご質問(Q&A)

 よくあるご質問とその答えはこちらです。

5 お問い合わせ

Q&Aをご覧いただいた上で、なおご質問があるという方は、当法人のホームページ上にあります情報提供フォーム等からお問い合わせください。この件に関する電話によるお問い合わせは、できる限りご遠慮ください。
なお、個別のご相談には当法人では対応できませんので、お近くの消費生活センターや弁護士等にご相談ください。

内閣総理大臣認定 特定適格消費者団体・適格消費者団体

消費者支援ネット北海道 事務局
📞 011-221-5884(平日午前10時~午後4時) 

info_hokkaido@hocnet1222.jp