2025.11.07

【即決営業関連】裁判所から支払督促を受けている消費者の方へ

株式会社即決営業から、簡易裁判所での支払督促手続により支払いを求められている消費者の方で、手続のしくみや、対応方法について知りたい方は、裁判所のウェブサイト「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」をご覧ください。

なお、個別訴訟手続中止を求める上申書等には、支払督促を止める効果はありません。こちらは支払督促への異議により、通常訴訟に移行してから提出するものですのでご注意ください。
・通常訴訟移行後の対応についてはこちら

株式会社即決営業に関する集団的消費者被害回復裁判手続 Q&Aは、こちらをご覧ください。