株式会社即決営業から、簡易裁判所での支払督促手続により支払いを求められている消費者の方で、手続のしくみや、対応方法について知りたい方は、裁判所のウェブサイト「裁判手続 簡易裁判所の民事事件Q&A」をご覧ください。
上記サイト記載のとおり、放置すると財産差し押さえを受ける危険があります。まずはすみやかに異議申立書を提出してください。
なお、個別訴訟手続中止を求める上申書等には、支払督促を止める効果はありません。こちらは支払督促への異議により、通常訴訟に移行してから提出するものですのでご注意ください。
・通常訴訟移行後の対応についてはこちら。
株式会社即決営業に関する集団的消費者被害回復裁判手続 Q&Aは、こちらをご覧ください。
当法人の事務局では、個別の法律相談に応じることができません。具体的なご質問は、お近くの弁護士(会)または自治体などの法律相談窓口までお願いします。

