2018.10.01

レンタカー貸渡約款について、一斉申入れを行いました。

平成29年4月にレンタカーの貸渡約款についての情報提供があり、検討を続けておりました。道内に本社がある「ちょいのりレンタカー」の約款が消費者契約法に照らして問題があるため、当該事業者と協議を続けていたところ、同業他社の貸渡約款を参考にしている旨の回答がありました。そのため、(一社)全国レンタカー協会標準レンタカー貸渡約款を検討したところ、消費者契約法に抵触する条項がいくつか
みられました。その他、大手レンタカー会社5社の貸渡約款を検討したところ、標準約款を参考にしていたこともあり、平成30年8月2日付けで一斉申入れを行いました。
その申入れに対し、(一社)全国レンタカー協会から回答書が届き、9月14日回答期限での回答については協会が代表して回答し、各社からの回答については、標準レンタカー貸渡約款での検討結果をふまえた各社からの回答とする内容でした。